京都北海道クラブ

オフィシャルHP
事務局
〒604-0095 京都市中京区竹屋町通新町西入る指物屋町375-2 (株)日本都市政策研究所 内
TEL:075-708-7277 FAX:075-708-7278

京都北海道クラブ 会則

京都北海道クラブ 会則
(名称)
第1条 本会は「京都北海道クラブ」と称す。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、京都ふるさとの集い連合会並びに各県人会との連携、
交流を通して第2のふるさと京都の発展と北海道の発展に寄与することを目的とする。
(会員資格)
第3条 本会は京都地区並びに近郊の北海道出身者及び北海道に在住した事がある者、北海道に
ゆかりのある者、好きな者をもって組織する。
(会員資格の失効と再入会)
第4条 本会の会員は2年以上の会費の未納、総会案内に対する出欠確認の返信の未提出、
本人またはご家族からの退会の申し出の場合に会員資格は自動的に失効する。
ただし、再入会の場合は、入会金は不要とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長  1名
副会長   若干名
理事 若干名
監事 1名
(会長・副会長・常任理事)
第6条 会長・副会長は役員会において推薦し、総会において承認を受けるものとする。
常任理事は
副会長及び理事の中から若干名を常任とし総会において承認を受けるものとする。
(事務局長・会計)
第7条 事務局長、会計は、会長、副会長の推薦により会長が指名する。
(役員任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会長・副会長の役割)
第9条 会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐して会長不在のときは
その会務を代行する。
(役員会、監事)
第10条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。役員会は本会の会務を企画審議し、
これを実施する。監事は会計を監査し、これを総会で報告する。
(顧問)
第11条 本会は顧問を置くことができる。顧問は総会において会長が推薦する。
(総会)
第12条 本会は毎年1回総会を開催する。
(総会議事)
第13条 総会においては会務の報告、役員改選、事業計画、会則、収支決算、予算案等を
審議するものとし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(会計)
第14条 本会の経費は入会金、年会費及び補助金、寄付金をもって補うものとする。
(入会、入会金、年会費)
第15条 本会に入会を希望される方は、会員の紹介により住所、氏名、性別、勤務先、出身地等を
入会申込書に記入し、入会金2000円を添えて申し込むものとする。
年会費は2000円とする。
(事業年度)
第16条 本会の事業会計年度は4月1日より翌年3月31日の1年間とする。



(付則)
(事務局所在地)
第17条 本会の事務局は(株)日本都市政策研究所内に置く。
(〒604-0095 京都市中京区竹屋町通新町西入る指物屋町375-2
tel 075-708-7277)

(その他の事項)
第18条 会則に定めのない事項は役員会に付議するものとする。
(会則の施行)
第19条 本会則は2021年1月1日から施行する。

入会お申し込み

京都北海道クラブに入会しませんか

県人会のお申し込みはこちら

Copyright © 2014 京都ふるさとの集い連合会 All Rights Reserved.

ページの先頭へ戻る